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| 〒100−8903 千代田区霞が関1−1−1 |
| 東京地方検察庁 特捜部 橋梁談合事件 |
| 担当検事御一同様(回覧願います) |
| (電話番号 03-3592-5611) |
| 拝啓。本件の追求ご苦労様です。本件の犯罪者に、 |
| なるべく重い刑を求刑してください。国民はそれを |
| 望んでいます。従来この種の巨悪に対する刑の判決 |
| が軽すぎると思います。企業と結託して公団の役職 |
| 者や官僚役人達が地位を利用して何千億円もの公金 |
| (税金)を不正に扱い、利益を得るとは言語道断。 |
| 中国ではこの種の巨悪の犯人には死刑など重刑が常 |
| 識とのこと。独禁法や背任だけでなく、偽証や組織 |
| 犯罪や共謀罪なども適用して、なるべく多くの罪名 |
| で重刑を求刑して下さい。類似犯への見せしめと再 |
| 発防止に有効です。敬具(住所氏名 電話番号記) |
−−−−−−−−−(ゆうびん葉書)−−−−−−−−
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7月26日の新聞は1面トップで道路公団副総裁の
逮捕を報じた。6兆円近い第2東名高速道建設での
業界、公団役員とOBの三位一体の橋梁工事の談合事
件だ。道路建設には郵便貯金の巨費が投入される。
公共事業の談合は国から自治体の工事まで何十年
も繰り返すので、庶民は驚かぬが、いかに怒っても
追求は司法に任すしかない。その刑罰が従来は軽す
ぎる。独禁法違反では懲役3年程度だ。犯人が老人
の場合は執行猶予になる例も多く、企業側も罰金で
済む例が多い。これでは犯罪は永久に無くならぬ。
刑罰が軽いのは、刑法を定めた時、これ程の大規
模・巨額の犯罪を想定してなかった為と思われる。
そこで私は少しでも重い刑を課すべきと思い、左記
の手紙を書いた。この事件に限らず皆さんも意見あ
る場合は大いに直訴して下さい。葉書で出来ます。
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