生活者主権の会生活者通信2001年08月号/07頁..........作成:2001年11月25日/杉原健児

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会則・・・・・生活者主権の会・諸規定


生活者主権の会・運営細則

(950709制定→970703/980305/981104/990107/990511/001003改定)
1項(会費)年会費は、3,000円とする。 ただし、入会初年度優遇会費は1000円とする。 なお、優遇会費の有効期間は下記による。 ・1月〜4月入会の方は当年8月まで。 ・5月〜12月入会の方は翌年8月まで。 2項(代表選挙)代表選挙の方法は、総会前に運営会議で協議する。 3項(区割)地域の区割りは下記のA〜Fの6地域とする。 ただし、会員は申出により所属地区を変更することができる。 〔A区〕千代田区・港区・新宿区・中央区・台東区・文京区 〔B区〕品川区・大田区 〔C区〕目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区 〔D区〕豊島区・練馬区・北区・板橋区 〔E区〕荒川区・墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区 〔F区〕多摩地区・島しょ・都外 4項(エリアマネージャー選挙及びサブマネージャー) 1.エリアマネージャーは、当該地域会員の互選により選出 する。ただし、エリアマネージャーが実質上欠員となっ た場合は、暫定的に、運営会議が指名した者を、当該地 域のエリアマネージャーとする。 2.各地域は、会員の互選により、サブマネージャーを若干 名選出することができる。 二 サブマネージャーを選出した場合は、エリアマネージ ャーはその旨を代表および運営会議に報告しなければ ならない。 5項(会計監査人選任)会計監査人の選任は、総会前に運営会議で 協議する。 6項(会議開催方法)本会各会議の開催方法は以下の通りとする。 1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめ る。 2.責任者が構成員宛の書面(電子メールを含む)によって 会議を開催する。 7項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の1に定められる 方法で開催された場合、議決方法は以下の通りとする。 1.運営会議は、構成員の2分の1以上、総会においては、 会員の10分の1以上が、出席しなければ開くことがで きない。 ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者につい てはこれを出席者とみなす。 2.各会議の議事は有効投票数の過半数(本会会則の改廃、 及び本会解散の決議を除く)をもって決し、可否同数の ときは責任者(議長)の決するところに従う。 前記有効投票とは、可否いずれかが判明する票とし、代 表選挙においては候補者が明記された票とする。 なお、委任状については氏名の明記された代理者(議長 となった者を含む)が議決を行使する。 3.代表選挙においては不在者投票をすることができる。 8項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の2に定められる 方法で開催された場合、議決方法は以下の1による。 ただし、予めその会議において議決した場合には、以下の2 も採用できる。 1.(正式投票)各会議の責任者は、投票期間、および議事 を明示したうえで、書面(電子メールを含む)による投 票開始宣言を行い、有効投票数の過半数の賛成をもって 決する。 責任者の票を加えても、投票期間中に過半数に達しない 議事は廃案となる。 投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。 2.(簡易承認投票)各会議の責任者は、投票期間、および 承認案件を明示したうえで、(電子メールを含む)によ る承認議事開始宣言を行う。 投票期間中に反対投票がなければ、承認案件成立とする。 投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。 二 各会議の責任者は、運営細則8項の2による簡易承認 投票によって承認された案件を、運営細則6項の1の 方法によって開催される次の会議に報告しなければな らない。 三 運営細則8項の2による簡易承認投票を採用している 会議の構成員は、1週間以上に渡って書面(電子メー ルを含む)による連絡が、途絶えると予想される場合 においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すこ とができる。 通信途絶の届けの提出者が、構成員の3分の1を越え ている期間中は、簡易承認投票を行うことはできない。 9項(特別委員会)特別委員会の設置、改廃、及び構成員は、運営 会議で協議する。 10項(相談役)本会に、相談役を置くことができる。 1.相談役は代表の要請により適宜助言を行うことができる。 2.相談役は、代表が選任し、運営会議に報告する。 11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選 挙候補者推薦手続き細則」及び「選挙候補者推薦基準」を別 途定める。

選挙候補者推薦手続き細則

(1996年04月02日制定→1999年01月07日/1999年05月11日改定)
「下記1・2項の手続き」の後、「運営会議」において、「手続 き上の正当性」の判断と「選挙候補者推薦基準」に照らして、その 適格性を総合判断の上議決し、「生活者主権の会推薦」を決定する。 1.「推薦候補者」の「政見または立候補趣意書」「経歴またはプ ロフィール」「推薦人代表の推薦理由」を、事前に「会報」に 掲載し、会員への周知を図る。 2.出来るだけ多数の会員推薦人の「推薦依頼書」 を「運営会議」 に提出し、推薦依頼をする。 必要推薦人数の目安は、 (1)下記選挙は会員数の1/3以上 衆議員議員・参議院議員・都道府県知事・政令指定都市の市長。 (2)下記選挙は会員数の1/5以上 政令指定都市以外の市長・区長・都道府県議員・政令指定都市 の議員。 (3)下記選挙は会員数の1/10以上 町村長・政令都市以外の市議員・区議員・町村議員。

選挙候補者推薦基準

(1997年09月04日制定→1999年01月07日改定)
我々は、以下の様な候補者を推薦し、政治の場に送り出す事、及 び当選後は「協定した政策」の実現に向けて総力を挙げて協力する 事を約束します。 (1)候補者は、国民・市民全体の奉仕者でするという、強い信念と 高い志を持ち、個別利害の代表者であってはならない。 (2)自らの政策や政治活動を、適宜当会「会報にて報告」するもの とする。 (3)候補者が、当会「会報にて発表した公約」に違反したり、推薦 基準に適合しない行為を繰り返した場合は当会はその推薦を取 り消し、公職を辞職する事を勧告する。

生活者通信掲載規準

(2000年05月08日制定→2001年01月09日改定)
1.「生活者通信」は、生活者主権の会の「機関誌」とする。 従って、本誌の「主たる記事」は「本会の政策・方針・活動内 容の記事」および「前記に関連する記事」とする。 (注)「機関誌」=政党や団体がその政策・方針・活動内容な どを発表・宣伝するために発行する雑誌。(「大辞林」より) 2.「生活者通信」の「発行人」は、生活者主権の会「代表」とす る。 3.「生活者通信」は、生活者主権の会「会員」の投稿は原則とし て掲載する。但し、下記の項に該当する記事については、掲載 しないことがある。 (1)本会の目的に反する内容の記事。 (2)本会の目的達成に関係の無い長文の記事。 (3)本会の品位・名誉を傷つける内容の記事。 (4)事実誤認で、会員に誤解を生じさせ、会員に動揺を与える内容 の記事。 (5)他人・他団体・他国などを誹謗中傷する記事。 4.「生活者通信」の編集は「会報編集特別委員会」が行う。なお、 下記の場合は「会報編集特別委員会委員長」が判断・決定する。 (1)編集委員会で意見が分かれた場合。 (2)緊急で編集委員会の開催が不可能な場合。 5.「生活者通信」掲載のプライオリティは原則として下記の順と する。 (1)会の運営に関する事項:巻頭言/運営会議記録/各区例会記録 /会からの案内/特別委員会報告・お知らせ/等。 (2)各種催し案内:会主催の催し/会員主催の催し/その他関連催 し。 (3)会員からの投稿/会員の家族からの投稿。 (4)会員の知人からの寄稿/会員紹介の記事。 この場合、紹介会員の氏名と紹介理由を明記する。

活動費会計に関する覚書

(2000年06月12日決定)
1.本会計の名称は「活動費会計」とする。 2.本会計は「活動費募集特別委員会」が管理する。 3.本会計の収入は「会員からの寄付」による。 4.本会計は、本会目的達成のための「緊急または・臨時的支出」 に充てる。 5.本会計の支出は「運営会議」にて決める。 6.本会計の監査は、本会「会計監査人」が行い、「総会にて報告」 する。

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