生活者主権の会生活者通信2001年07月号/07頁..........作成:2001年07月01日/杉原健児

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生活者主権の会会則・改定(案)

運営会議

                                                                                                                      
                        <現  行>                                                      <改定案>                            
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【第四章  役員】                         |  【第四章  役員】                                            
第14条(副代表)本会に、副代表を置く。              |  第14条                                                      
    二  副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表   |                                                              
        の職務を代行する。                    |                                                              
    三  副代表は、代表が選任し、運営会議に報告する。(変更)→→→    三  副代表は、代表が候補者案を提案し、運営会議で協議のう
                                                              |          え、代表が選任する。                                
【第五章  会議】                                              |  【第五章  会議】                                            
〔第2節  運営会議〕                                          |  〔第2節  運営会議〕                                        
第22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、または、副  |  第22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、副代表、ま
        代表とする。                                (変更)→→→        たは役員が互選した者とする。                        
第25条(審議内容)運営会議は、次の事項を審議する。            |  第25条                                                      
        また、議事の進行は、自由討議を原則とする。            |                                                              
        1.本会則の変更に関する事項。                        |                                                              
        2.役員、または会員により提出された議案。            |                                                              
                                                    (追加)→→→        3.総会の日時・場所・提案議題。                    
【第九章  会則の変更、並びに解散】                            |                                                              
第45条(解散)本会の解散には、総会において、4 分の3以上の議  |                                                              
        決を要する。                                          |                                                              
                                                    (追加)→→→        但し、書面による総会は認めない。                    
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【改定の趣旨】
(1)第14条:副代表選任に「運営会議協議」を付加する。運営会議が拒否する副代表では、運営に支障をきたす。
(2)第22条:代表・副代表不在でも運営会議の開催を可能にする。
(3)第25条:総会の日時・場所・提案議題を、運営会議審議事項と明記する。
(4)第45条:前回の臨時総会にて書面による解散総会が否決されたのを受けて。

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