<現 行> <改定案>
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【第四章 役員】 | 【第四章 役員】
第14条(副代表)本会に、副代表を置く。 | 第14条
二 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表 |
の職務を代行する。 |
三 副代表は、代表が選任し、運営会議に報告する。(変更)→→→ 三 副代表は、代表が候補者案を提案し、運営会議で協議のう
| え、代表が選任する。
【第五章 会議】 | 【第五章 会議】
〔第2節 運営会議〕 | 〔第2節 運営会議〕
第22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、または、副 | 第22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、副代表、ま
代表とする。 (変更)→→→ たは役員が互選した者とする。
第25条(審議内容)運営会議は、次の事項を審議する。 | 第25条
また、議事の進行は、自由討議を原則とする。 |
1.本会則の変更に関する事項。 |
2.役員、または会員により提出された議案。 |
(追加)→→→ 3.総会の日時・場所・提案議題。
【第九章 会則の変更、並びに解散】 |
第45条(解散)本会の解散には、総会において、4 分の3以上の議 |
決を要する。 |
(追加)→→→ 但し、書面による総会は認めない。
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【改定の趣旨】
(1)第14条:副代表選任に「運営会議協議」を付加する。運営会議が拒否する副代表では、運営に支障をきたす。
(2)第22条:代表・副代表不在でも運営会議の開催を可能にする。
(3)第25条:総会の日時・場所・提案議題を、運営会議審議事項と明記する。
(4)第45条:前回の臨時総会にて書面による解散総会が否決されたのを受けて。
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