生活者主権の会・運営細則  (1995年7月9日制定→最終改定2007年4月13日)

1項(会費)年会費(7月から翌年6月まで)は、一口千円とし、一口以上納付する。

      ただし1月から6月までの入会者についてはその年の7月の会費納付を免除する。

2項(代表選挙)代表選挙の方法は、総会前に運営会議で協議する。

3項(区割)地域の区割りは下記のA〜Fの6地域とする。

      ただし、会員は申出により所属地区を変更することができる。

    〔A区〕千代田区・港区・新宿区・中央区・台東区・文京区     〔B区〕品川区・大田区

    〔C区〕目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区            〔D区〕豊島区・練馬区・北区・板橋区

    〔E区〕荒川区・墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区  〔F区〕多摩地区・島しょ・都外

4項(エリアマネージャー選挙及びサブマネージャー)

  1.エリアマネージャーは、当該地域会員の互選により選出する。ただし、エリアマネージャーが実質上欠員となった場合は、暫定的に、運営会議が指名した者を、当該地域のエリアマネージャーとする。

  2.各地域は、会員の互選により、サブマネージャーを若干名選出することができる。

      サブマネージャーを選出した場合は、エリアマネージャーはその旨を代表および運営会議に報告しなければならない。

      エリアマネージャーが運営会議を欠席した場合、委任状がない場合でも、そのエリアのサブマネージャーを代理人と認め、運営会議の構成員とする。

5項(会計監査人選任)会計監査人の選任は、総会前に運営会議で協議する。

6項(会議開催方法)本会各会議の開催方法は以下の通りとする。

  1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめる。

  2.責任者が構成員宛の書面(電子メールを含む)によって会議を開催する。

7項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の1に定められる方法で開催された場合、議決方法は以下の通りとする。

  1.運営会議は、構成員の2分の1以上、総会においては、会員の10分の1以上が、出席しなければ開くことができない。

      ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者についてはこれを出席者とみなす。

  2.各会議の議事は有効投票数の過半数(本会会則の改廃、及び本会解散の決議を除く)をもって決し、可否同数のときは責任者(議長)の決するところに従う。

      前記有効投票とは、可否いずれかが判明する票とし、代表選挙においては候補者が明記された票とする。

      なお、委任状については氏名の明記された代理者(議長となった者を含む)が議決を行使する。

  3.代表選挙においては不在者投票をすることができる。

8項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の2に定められる方法で開催された場合、議決方法は以下の1による。

      ただし、予めその会議において議決した場合には、以下の2も採用できる。

  1.(正式投票)各会議の責任者は、投票期間、および議事を明示したうえで、書面(電子メールを含む)による投票開始宣言を行い、有効投票数の過半数の賛成をもって決する。

     責任者の票を加えても、投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。

     投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。

  2.(簡易承認投票)各会議の責任者は、投票期間、および承認案件を明示したうえで、(電子メールを含)による承認議事開始宣言を行う。

     投票期間中に反対投票がなければ、承認案件成立とする。

     投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。

      各会議の責任者は、運営細則8項の2による簡易承認投票によって承認された案件を、運営細則6項の1の方法によって開催される次の会議に報告しなければならない。

      運営細則8項の2による簡易承認投票を採用している会議の構成員は、1週間以上に渡って書面(電子メールを含む)による連絡が、途絶えると予想される場合においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すことができる。

        通信途絶の届けの提出者が、構成員の3分の1を越えている期間中は、簡易承認投票を行うことはできない。

9項(委員会)委員会の設置、改廃、及び委員長・副委員長の選任は、運営会議で協議する。

      なお、会報編集委員会の委員の選任も、運営会議の協議事項とする。

10項(相談役)本会に、相談役を置くことができる。

  1.相談役は代表の要請により適宜助言を行うことができる。

  2.相談役は、代表が選任し、運営会議に報告する。

11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選挙候補者推薦手続き細則」及び「選挙候補者推薦基準」を別途定める。