生活者主権の会生活者通信2007年06月号/08頁



生活者主権の会・会則

(1995年7月9日制定→最終改定2006年7月9日)
【第一章  総則】                                         
第1条(内容)本会則は、本会の組織、運営、活動等に必要な事項を定める。            
第2条(名称)本会の名称は、生活者主権の会とする。                           

【第二章  目的と活動】                                                     
第3条(目的)本会は、大前研一氏が提唱した「平成維新憲章」の理念を実現する市民団体である。  
第4条(活動)本会は、本会の理念、及び政策を実現するために、次の活動を行う。         
       1.各種政策の調査研究、及び、立案提言。                             
       2.政策実施のための具体的活動、及び、他団体との連携。                
       3.その他、目的達成に必要と認められる活動。                         

【第三章  会員】                                                           
第5条(会員)本会は、本会の理念、及び政策に賛同する者をもって会員とする。          
第6条(権利)会員は、本会の活動、運営、及び政策について、討議や、決定に参加することができる。
    二  会員は、本会への希望、または意見を、運営会議に申し出て、その審議を求めることができる。
第7条(義務)会員は、本会の会則を遵守し、本会の理念、及び政策の実現に尽力しなければならない。
    二  会員は、会費を納めなければならない。                                 
第8条(会費)年会費の額は、本会運営細則に定める。                                 
    二  会員は、会計年度の途中で入会を承認されたときでも、運営会議で定めた会費を、入会日より3か月以内に、
    納めなければならない。ただし、会計年度内に、納入するものとする。                 
    三  既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。                      
第9条(入会)本会に入会しようとする者は、入会申込書を、本会に提出しなければならない。          
第10条(資格喪失)会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。                     
       1.退会。    2.除名。                                                          
第11条(退会)会員で、退会しようとする者は、運営会議で定めた手続きを経なければならない。         
第12条(除名)会員が、会費を滞納したとき、代表は運営会議の議決を経て、その会員を除名することができる。  
    二  会員が、本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為をしたとき、代表は運営会議の議決を経て、
    その会員を除名することができる。                                              

【第四章  役員】                                                                 
第13条(代表)本会に、代表を置く。                                                 
    二  代表は、本会の事務を総括し、本会を代表する。                               
    三  代表は、総会における選挙によって、会員から選出される。ただし、選挙方法は、本会運営細則に定める。 
    四  代表の任期は、1年とする。ただし、原則として連続して4期以上再選されない。              
第14条(副代表)本会に、副代表を置く。                                             
    二  副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表の職務を代行する。                      
    三  副代表は、代表が候補者案を提案し、運営会議で協議のうえ、代表が選任する。             
第15条(エリアマネージャー)本会に、エリアマネージャーを置く。                      
    二  エリアマネージャーは、各地域の活動を総括する。                             
    三  各地域の区割りは、本会運営細則に定める。                                   
    四  エリアマネージャーは、各地域の会員から選出される。ただし、選挙方法は、本会運営細則に定める。   
第16条(役員)本会に、次の役員を置く。                                             
        1.総務担当   1名(会議に関わる事務、資料・議事録の作成等)                  
        2.政策審議担当  1名(政策審議関わる事務)   3.女性担当  1名(女性活動に関わる事務)     
        4.経理担当   1名(経理に関わる事務)     5.名簿担当  1名(会員名簿の管理、運用に関わる事務)
        6.会報担当   1名(会報誌の発行に関ワル事務) 7.管理担当  1名(会場・施設に関わる事務)    
    8.その他担当 若干名(本会の目的達成のために必要な事務)                    
        9.幹事        若干名(各区エリアマネージャー、および運営会議が必要と認めた者)         
    二  前項第1号から9号までの役員は、運営会議で協議のうえ、代表が選任する。                      
第17条(任期)第14条より第16条に定める役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。            
        役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。              

【第五章  会議】                                                                 
〔第1節  会議〕            
第18条(議決機関)本会の議決機関として  以下の2つの会議を置く。                     
    ただし、各会議の構成員、議決内容等は、第2節以降に定める。                                         
        1.運営会議。  2.総会。                                                         
第19条(開催方法)本会各会議の開催方法は、本会運営細則に定める。                     
第20条(議決方法)本会各会議の議決方法は、本会運営細則に定める。                     

〔第2節  運営会議〕                                                             
第21条(運営会議)本会に、執行機関として、運営会議を置く。                         
第22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、副代表、または役員が互選した者とする。         
第23条(開催要綱)運営会議議長は必要に応じ、運営会議を開催する。ただし、本会議の構成員は、原則として、本 
    会則第四章に定める役員とする。                                                   
    二  役員は、運営会議に出席して、意見を述べることができる。                      
第24条(議決内容)運営会議は、本会則内に別に定められるもののほか、次の事項を議決する。           
        1.運営に関する規則の作成、および改廃。  2.その他、本会の活動において、必要と認められる事項。 
第25条(審議内容)運営会議は、次の事項を審議する。また、議事の進行は、自由討議を原則とする。            
        1.本会細則の変更に関する事項。  2.役員、または会員により提出された議案。                
        3.総会の日時・場所・提案議題。                                             
第26条(委員会)運営会議は、必要に応じ委員会を設置し、議案の審査を付託できる。                 
        ただし、委員会の設置要綱は、本会運営細則に定める。                        
第27条(総会承認事項)運営会議は、次の事項を審議し、総会の承認を得なければならない。           
        1.本会則改廃の立案。  2.予算決算の立案。                                           
第28条(傍聴)運営会議は、公開を原則とし、傍聴者の出席を認める。                     
第29条(議事録)運営会議議事録は、速やかに会報誌等で公開する。                      

〔第3節  総会〕                                                                 
第30条(総会)代表は、必要に応じ総会を開催する。                                   
        ただし、次に定める場合は、3か月以内に、これを開催しなければならない。              
        1.役員の任期満了時。  2.会計年度終了時。  3.運営会議の要請。 4.全会員の10分の1の要請。
第31条(責任者)総会の責任者は、代表とする。ただし、代表は、出席者の同意を得て議長を選任できる。     
第32条(構成員)総会の構成員は、会員とする。                                       
第33条(議決事項)総会は次の事項を議決する。                                       
        1.本会則の改廃議決、および承認。  2.予算決算の議決、および承認。  3.代表の選出。      
        4.その他、本会に必要な事項。                                             

【第六章  会計、及び会計監査】                                                   
第34条(活動費)本会の活動に要する費用は、会費、及び寄付金から支弁する。                 
第35条(予算)本会の予算は、毎会計年度の開始前に代表が編成し、運営会議に提出しなければならない。     
        また、運営会議は予算案を作成し、総会において承認を得なければならない。               
第36条(決算)本会の決算は、会計年度終了後に、活動報告書とともに、会計監査人の意見を付して、総会において、
    承認を得なければならない。                                                    
第37条(負担義務)収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利を放棄しようとするとき 
    は、運営会議の議決を経なければならない。                                       
第38条(会計年度)本会の会計年度は、毎年7月1日より、翌年6月30日に終わる。              
第39条(会計監査)本会に、会計監査人を置く。ただし、その選任方法は、本会運営細則に定める。           
    二  会計監査人は、次の職務を行う。                                             
        1.本会の会計の状況を、監査する。                                         
        2.会計の状況、または業務の執行に疑義があることを発見したときは、総会で報告する。        

【第七章  会報、及び会員名簿】                                                   
第40条(会報)本会は、会報誌を原則として、毎月1回発行し、会員に配付する。                 
第41条(名簿)本会は、 特に匿名希望を申し出た者を除いて、会員名簿を作成し、その氏名を、運営会議、及び本会 
    会報誌等において、適宜配付・掲載する。                                         

【第八章  細則】                                                                 
第42条(細則)本会則に準ずるものとして、本会運営細則、及び推薦細則を定める。               
第43条(改廃)本会細則の改廃は、運営会議で決定する。                               

【第九章  会則の変更、並びに解散】                                               
第44条(変更)本会則は、総会において、3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。      
第45条(解散)本会の解散には、総会において、4分の3以上の議決を要する。但し、書面による総会は認めない。 
       

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