生活者主権の会生活者通信1999年12月号/04頁..........作成:1999年12月20日/杉原健児

公示・告示後の公開討論会実現を!

公職選挙法改定特別委員会委員長 小俣一郎

運営会議冒頭での「公選法検討」の第2回目は、   『構想日本』が現在、具体的に法律案の訂正箇所 先月号でお知らせしたテーマ「公開討論会とそのテ   も指摘して提言しているのは、ヌ.公示・告示後の レビ中継について」にて予定通り行いました。    公開討論会開催、ネ.ヌのテレビ放送、の2点です まず、資料を基に『構想日本』がどのようなこと   が、これについて、出席者からの反対意見はありま を提案しているのかを確認し、その上で、議論を重   せんでした。 ねました。    「選挙運動をもっと自由できるように改正するべ その中でまず、内田さんが事務局長をされている   きだ」「インターネットの活用が必要だ」等々の意 「地球市民会議リンカーン・フォーラム」(9月号    見も出て、「当会として『本来、公選法はどうある P6参照)の努力で、告示前に一定の方法で(リン    べきなのか』ということも追求すべきではないか」 カーン・フォーラムのマニュアルに則って)公開討   ということになったのですが、これは簡単にできる 論会を開催することは現状でも可能である、との認   ものではありません。そこで、まずは『構想日本』 識を共有することができました。先の参院選で大成   の提言実現に協力しようではないか、ということに 功を収めたこともあり、この流れを遮るものはもは   なりました。 や無いかと思われます。    公職選挙法の改定に何らかの実績を上げることは 関連して、小枝さんより、前回の衆院選、都議選   今年度の重要な目標の一つです。より早く、一歩で の際に公開討論会を行おうとしたが、当時の選管は   も、半歩でも、より良い方向に改定するために、そ けんもほろろだった、との発言があり、ここ1、2   れを実現するために行動していきたい、と当委員会 年での変化を改めて感じました。    では考えております。 ☆ ☆ ☆ 12月6日の第3回目検討会では、『今後の具体的な活動』『インターネット等の活用』について議論を行 いたいと思っています。現在、運営会議への参加は自由ですので、ご意見のある方はぜひご出席下さい。 ☆ ☆ ☆

立会演説会の復活も活性化の起爆剤では?

来年の4月から『介護保険』が始まります。いよ   当時の新聞記事などを見ると、立会演説会の形骸 いよ、地方の時代が、地方が切磋琢磨し合う時代が   化も叫ばれていたようで、多くの反対はあったもの 到来します。これからは、「負担の増加を飲むか、   の、金のかからない選挙の実現がうたい文句の選挙 あるいは、低サービスに甘んじるか」といった選択   運動期間短縮と共に、それなりに時代を反映してい 肢が市民の前に突き付けられ、選択しなければなら   たのかもしれないと思います。 ない時代がやって来るのだと思います。    しかし、制定当時20日あった一般市の選挙期間 これからは首長や議会の役割が非常に重要になり   が現在ではたった7日です。地方の時代を迎え、こ ます。誰を首長に選ぶのか。誰に意見を託すのか。   れでは余りにも少ないのではないでしょうか。 選挙の重みがより増すわけです。    議員は議会で発言できて初めて機能します。立会 そこで私は、特に地方レベルでの、ヌ立会演説会   演説会ではそれを計ることもできるかもしれません。 の復活、ネ選挙運動期間の延長、が必要ではないか   《任意制公営立会演説会》の対象に、市町村議員の と考えています。    選挙も追加し、公選法上は復活させ、後は各自治体 自民党の強引な採決で、昭和58年11月28日に公選   の判断に任せるのはいかがでしょうか。選挙期間も 法が改正され、立会演説会制度は廃止、選挙運動期    戻せば、日程も十分確保できるはずです。・・・金 間は更に短縮されました。    がかかる?・・・安物買いの銭失いはやめましょう。 ☆ ☆ ☆

◎12「公職選挙法改定特別委員会」新設・・・《委員・協力員を募集しています》ー

11月4日の運営会議において「公職選挙法改定特別委員会」が新設されました。当委員会は公選法を改 善するために「議論し、方策を考え、行動しよう」という委員会です。 現在、委員となって活動にご参加いただける方、時間的に会議等には出席できないが、公職選挙法改定 には興味があるという方のご協力を募っています。ご一報いただけますと幸いです。 なお、当面は運営会議冒頭での検討会議を続け、状況に応じて活動を広げていくつもりです。 小俣一郎 〒187-0011 小平市鈴木町1−498−6 TEL&FAX 042−326−7229

生活者主権の会生活者通信1999年12月号/04頁