生活者主権の会生活者通信1999年02月号/04頁..........更新:1999年05月08日/作成:1999年04月25日

【運営細則】【選挙候補者推薦手続き細則】【選挙候補者推薦基準】 が改定されました

ー表記3つの「規定」が、1999年1月7日の運営会議で下記のように改定されましたー


【運営細則】<新規定>………【運営細則】<旧規定>に次の条項を付け加える。
 11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選挙候補者推薦手続き細則」及び 「選挙候補者推薦基準」を別途定める。

〔改定の理由〕「選挙候補者推薦手続き細則」「選挙候補者推薦基準」と「会則」「運営細則」 との関係を明確にする。

【選挙候補者推薦手続き細則】

<新規定>

(1996年4月2日運営会議にて決定、1999年1月7日改定)

 「下記1・2項の手続き」の後、「運営会議」に おいて、「手続き上の正当性」の判断と「選挙候補 者推薦基準」に照らして、その適格性を総合判断の 上、議決し、「生活者主権の会推薦」を決定する。
    1.「推薦候補者」の「政見または立候補趣意書」「経歴またはプロフィール」「推薦人代表の推 薦理由」を、事前に「会報」に掲載し、会員への周知を図る。
    2.出来るだけ多数の会員推薦人の「推薦依頼書」を「運営会議」に提出し、推薦依頼をする。 必要推薦人数の目安は、
       (1) 当該地区の、推薦人数≧(推薦人数+反対者数)×2/3とする。
       (2) 但し、当該地区会員が10人以下の地区においては、他地区を含めた推薦人10人以上とする。

〔備考〕上記1〜3に関する補足。下記評価内容を総合判断して運営会議で決める。
    1.自由フォーマットとするが、運営会議出席者に的確な判断材料を提供する。
    2.推薦人数+反対者数+保留者数+返事なし等その他数=全会員数、を明記する。
       推薦目安は、推薦人数>=(推薦人数+反対者数+保留者数)×2/3とする。
    3.会員への周知方法・周知内容・周知結果等を運営会議に報告する。

〔改定の理由〕
     ヌ「改定の骨子」は「会員数が極端に少ない地区」での多数決の意味に疑問があり、その対応を考えた。
       (現行規定では、地区内のほんの一部の会員の思惑で推薦が不可となる場合が考えられる)
     ネ「推薦保留者」は定義が不明解なので削除した。
     ノ「文章全体を簡潔・明解」にするため、整理し直した。

<旧規定>

下記「手続き」の上、「運営会議」で議決し、 「都民の会推薦」を決定する。
    1.「推薦候補者」の「経歴・政見・推薦理由等」を書類で提出する。
    2.当該地区会員の出来るだけ多数の推薦人の「推薦依頼書」を提出する。
    3.事前に、会報等で出来るだけ多くの会員に、上記趣旨を周知徹底する。 なお、候補者から、要請があれば直後の会報に掲載する。

【選挙候補者推薦基準】→→→→→【選挙候補者推薦手続き細則】

<新規定>

(1997年9月4日運営会議にて決定、1999年1月7日改定)

 我々は、以下の様な候補者を推薦し、政治の場に 送り出す事、及び当選後は「協定した政策」の実現 に向けて総力を挙げて協力する事を約束します。
    (1)候補者は、国民・市民全体の奉仕者でするという、強い信念と高い志を持ち、個別利害の代表者で あってはならない。
    (2)自らの政策や政治活動を、適宜当会「会報にて報告」するものとする。
    (3)候補者が、当会「会報にて発表した公約」に違反したり、推薦基準に適合しない行為を繰り返した 場合は当会はその推薦を取り消し、公職を辞職する事を勧告する。
〔改定の理由〕………実際に運用して見た経験を踏まえ、現実に実行可能な案に直す。
     ヌ「現行基準」は守られていないので、厳守出来る基準とする。ホンネ とタテマエの使い分けは極力避けたい。
     ネ「金銭の出納を含め報告する」は理想的だが、公表は現実には難しい面があるので削除する。
     ノ「政策や政治活動の報告」は重要事項なので、「会報にて報告」と明確に定め、確実に実行して頂く。
     ハ「政策協定」は現実には作り得なかった。従って「会報にて発表した公約」を守ることとした。

<旧規定>

 我々は、以下の様な候補者を推薦し、政治の場に送り出す事、及び当選後は 「協定した政策」の実現に向けて総力を挙げて協力する事を約束します。
    (1)候補者は、強い信念と高い志を持ち、国民・市民全体の奉仕者であり、 個別利害の代表者であってはならない。
    (2)自らの政策や政治活動を、金銭の出納を含め、定期的に当会に報告するものとする。
    (3)候補者が、当会と交わした「政策協定」に違反したり、 推薦基準に適合しない行為を繰り返した場合は当会はその推薦を取り消し、 公職を辞職する事を勧告する。

生活者主権の会生活者通信1999年02月号/04頁