大統領型東西二分割道州制案(返答)

 

平岡さんへ

                       23・3・10 小俣 一郎

 

ご意見、ご質問ありがとうございました。

 

「大統領制型2大道州制」と名称の決まった、

現在、道州制実現推進委員会で検討している構想は、

私の提案をたたき台に、皆さんのご意見をいろいろと伺って

できるだけ細部にまで、例えば、「道州制推進連盟」が2007年に

で作り上げた「道州制について」  http://www.dohshusei.org/pdf.pdf

といったところまでのものにしたいと考えています。

 

そこで、月に1時間の委員会の時間では細部についての意見交換ができないので、

新たに「道州制実現推進委員会専用ML」を開設し、

そこで、具体的に意見を積み上げて行きたいと考えています。

 

私の考えもまだまだ進化していますので、3月8日の委員会では、

うまく説明しきれなかったところも多々あったかもしれません。

 

そこで、平岡さんのご意見、ご質問について、現段階で私が考えている内容を

補足させて頂きたいと思います。

 

《一)基礎自治体の首長と議会の関係については、現段階では、まだ、

   踏み込んで検討していません。

 

   47都道府県議会がなくなり、2つの州議会になりますので、

   現在の都道府県レベルでのギクシャクは改善されると思います。

 

《二)州知事の権限は、法律(条例)・予算に対する拒否権だけでなく、

   勧告権(いわゆる「教書」:「一般教書」「予算教書」等)も

   加わります。それが議会に対する影響力になると思います。

 

   また、州知事と州議会の関係ですが、

   州議会の任期は2年で、2回に1回は、州知事選と同時に行います。

   州知事選と州議会選をいっしょに行えば、その段階では、

   州知事の考えに近い人が、州議会においても多数を取ると想像されます。

   ですから、州知事が当選した段階では、その考えに沿った条例、予算が

   成立する、と考えていいのではないでしょうか。

 

   州議会は一院制で全員が改選されます。

   3分の1ずつ改選するアメリカ上院のような存在はなく、

   過去の選挙結果に引きずられることはありません。

 

   私は、「大統領制型2大道州制」における基礎自治体の役割を

   現在の「政令指定都市」と同様の役割と想定しています。

   当然、都道府県の権限の相当部分は基礎自治体に移ります。

 

   もし、万が一、州に大きな権限ができ、そこに権限が集中したとしても、

   いまの一極集中が、国・東日本・西日本の三極には分かれます。

   そうはならないと思いますが、もしそうなったとしても

   現在よりはかなりの前進だと考えます。

 

《三)参議院は、憲法に規定された機関ですから、それを廃止するには

   非常に高いハードルがあります。

   「憲法を変えないで、できるだけ直接選挙の影響する範囲を広げる」

   これが、「大統領制型2大道州制」という考えが生まれてきた根幹です。

 

   また、「国と道州、基礎自治体の役割分担を明確にする」「役割を分ける」、

   これが「道州制」の基本ですから、当然、国会・内閣の権限が及ぶ範囲も明確に

   なるものと想定しています。

   

《四)8日の資料では、時間の関係もあって、比較内容が足りなかったと思います。

   「区割でもめることがほとんどない」「州の経済的な自立が担保される」

   といったことなどもこれから追加していきたいと思います。

 

《五)最初に申し上げましたように、それなりのまとまったものにしたいと考えています。

 

 

これからもこのような疑問点をいろいろと上げて頂き、それに対する回答を、

皆さんといっしょに考えて行きたいと思っています。

 

今後もこのようなご意見、ご質問をどんどんとお願いします。